現地審査の結果は、「指摘事項文書」として文書で送付します。
改善が必要として指摘を受けた項目は、是正処置を講じ、指摘文書発行日より3か月以内に改善報告書を提出してください。改善報告書は郵便または電子メールで提出することができます。
「改善報告書」について、様式の指定はありません。自社の是正処置に関する様式でも構いません。
参考例を以下に掲載します。
「改善報告書」(参考例) | ![]() |
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■送付先
公益財団法人くまもと産業支援財団
九州プライバシーマーク審査センター
〒861-2202
熊本県上益城郡益城町田原2081-10
TEL:096-289-5522
※品名等には「改善報告書在中」とご記載ください。