• FAX:096-289-5212
  • kpjc@kmt-ti.or.jp

事業者規模の区分

事業者規模の区分(小規模、中規模、大規模)は、以下を基準として判定します。

資本金の額又は出資の総額が登記されていない、または資本金の額又は出資の総額が登記されていない事業者は、従業者数と業種のみで判定します。
合併・分社等による変更が生じた場合は、その変更申請時点で判定します。


資本金の額又は出資の総額の登記がある事業者

業種分類 資本金の額または出資の総額
従業者数
小規模 中規模 大規模
製造業・その他 資本金の額または出資の総額 2~20人 3億円以下
又は
21~300人
3億円超
かつ
301人~
従業者数
卸売業 資本金の額または出資の総額 2~5人 1億円以下
又は
6~100人
1億円超
かつ
101人~
従業者数
小売業 資本金の額または出資の総額 2~5人 5千万円以下
又は
6~50人
5千万円超
かつ
51人~
従業者数
サービス業 資本金の額または出資の総額 2~5人 5千万円以下
又は
6~100人
5千万円超
かつ
101人~
従業者数

資本金の額又は出資の総額の登記がない事業者

業種分類 従業者数
小規模 中規模 大規模
製造業・その他 2~20人 21~300人 301人~
卸売業 2~5人 6~100人 101人~
小売業 2~5人 6~50人 51人~
サービス業 2~5人 6~100人 101人~

注意

  1. 従業者とは、雇用関係にある者(正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等)だけでなく、取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等も含みます。なお、役員は常勤/非常勤にかかわらず履歴事項全部証明書、もしくは定款及び寄附行為に記載された全員が従業者の対象となります。
  2. 業種分類は、プライバシーマーク独自の分類です。(「日本標準産業分類(総務省)平成5年版」ベース)
  3. 「製造業・その他」の業種には、卸売業、小売業(飲食店を含む)及びサービス業を除くすべての業種が含まれます。製造業の他に、例えば、鉱業、建設業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業などの業種もこの分類に含まれます。
  4. 従業者数の最終確定は、現地審査時点での人数で行います。
  5. 労働者派遣事業者のうち、いわゆる「登録型派遣」を行っている事業者の場合、派遣している実働スタッフは事業者の規模の判定においては、従業者の数に含めません。ただし、個人情報保護マネジメントシステムの適用対象です。

お問い合わせ

All Rights Reserved. Copyright © 2024. KPJC