公益財団法人くまもと産業支援財団(以下「財団」という。)は、知的財産権を活用して外国への事業展開等を計画している県内中小企業者等を支援するため、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)交付要綱(令和3年3月22日付け改正2021311特第1号)(以下「交付要綱」という。)及び中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要領(令和3年3月22日付け改正20210311特第2号)(以下「実施要領」という。)に基づき中小企業等海外出願・侵害対策支援事業の公募を実施します。
1.補助対象中小企業者等の定義、及び要件
(1)熊本県内に事業所を有する中小企業者及びそれら中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であること。
「中小企業者」とは、下表に示す事業者であり、中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
業 種 |
資本金及び従業員 |
① ゴム製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下または900人以下 |
② 旅館業 |
5,000万円以下または200人以下 |
③ 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業、または情報処理サービス業、その他の業種(④~⑥を除く) |
3億円以下または300人以下 |
④ 卸売業 |
1億円以下または100人以下 |
⑤ サービス業 |
5,000万円以下または100人以下 |
⑥ 小売業 |
5,000万円以下または50人以下 |
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、あるいは助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認商標対策の意思を有している中小企業者等であること。
(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小企業者等または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等。
(5)国及び補助事業者等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等。
(6)過去に本事業を利用した事業者においては当該年度の査定事業報告書を提出している中小企業者等。
※ただし、次の(ア)から(キ)いずれかの項目に該当する者(みなし大企業)または事業は、本補助金の交付対象としない。
(ア)発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金または出資の総額が5億円以上の法人に、直接または間接に、100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
(カ)その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者
(キ)別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項に該当する者が行う事業
2.対象出願要件
(1)~(5)の条件をすべて満たしている外国出願
(1)特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標への出願であること。
(2)申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)であって、以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う予定であること。
・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)。
・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内段階に 移行する方法またはダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで各国に移行する方法)。
・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)。
・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法。
(3)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願(PCT国際出願を含む。)と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一であり、かつ申請者と同一の法人名義であること。
(4)採択後、令和6年1月31日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書及び必要証憑が提出できること。期間の延長は認めない。
(5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。
3.補助対象となる経費
補助対象となる主な経費は以下のとおり。
経 費 区 分 |
内 容 |
外国特許庁への出願手数料 |
・出願国への出願手数料(パリルート等で出願した当該外国の出願手数料) |
現地代理人費用 |
・上記外国出願に係る現地代理人費用 |
国内代理人費用 |
・上記外国出願に係る国内代理人費用 |
翻訳費用 |
・外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 ※実績報告書の添付書類を翻訳する費用は対象外 |
※補助交付決定後、令和6年1月31日までに支出が完了するとともに、その根拠や明細等を記載した実績報告書が提出されたものに限る。
※補助対象とならない経費
※一度、外国特許庁に支払った後に返金があった場合は、返納しなければならない場合がある。
- 先行技術調査に係る費用
- 本補助金の申請書・実績報告書作成に係る費用
- 交付決定日以前に発生した費用
- 日本特許庁に支払う印紙代
- 国際商標登録出願の本国官庁手数料
- 国内出願、PCT出願の国内出願に係る弁理士費用
- 国内における消費税及び地方消費税
- 外国における付加価値税
- 一度、外国特許庁に支払った後に、追加的に外国特許庁、国内代理人に支払った費用(出願後自発補正・中間手続きに係る経費(出願と同日手続きではない審査請求料、調査手数料・送付手数料、予備審査手数料)。)
- PCT出願経費中の以下の経費
(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料等)
4.補助率・上限額及び経費負担
(1)補助率・上限額
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
※企業が他案件(基礎出願願号が違う、または基礎出願番号が同じだが出願国が違う)を複数実施機関に同時期に申請することは可。ただし、案件上限額、企業上限額の範囲内とする。
(2)案件ごとの上限額
・特許出願:150万円以内/件
・実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願:60万円以内/件
・冒認対策商標出願:30万円以内/件
(3)備考
・予算額の範囲内で選考の結果、採択件数及び助成金額を決定する為、不採択または申請額より減額して交付決定することがある。
・補助対象経費とならない費用は、企業の全額負担となる。
5.公募期間 令和5年5月22日(月)から6月23日(金)午後5時まで(必着)
※期間厳守のこと。期間終了後は、速やかに選考委員会を開催するので、期間終了後は一切受け付けない。
6.申請方法
以下の(1)、(2)のいずれかで申請すること。以下の申請方法に従っていない申請は受け付けないので、十分留意すること。
(1)補助金の電子申請システム、”jGrantsを利用した申請方法
以下の<手順>の(1)~(4)に従い、手続きをおこなうこと。
<手順>(1)~(4)をすべて終了した時点で、受付完了とする。
- 補助金申請システム「jGrants(Jグランツ)」の併用について
・「jGrants(J グランツ)」は経済産業省が運営する補助金の電子申請システムである。オンラインで申請状況や処理状況が把握できるのに加え、オンライン上で書類のやり取りが可能になる。
・機密保持の内容を含む書類は郵送または持ち込みの受付となるため、本補助金では郵送または持ち込みと併用する必要がある。
・使用には認証システム「G ビズID」を取得する必要がある。 GビズID の取得には、2~3 週間程度の審査期間が必要となるので、取得していない事業者は、至急、取得をすること。
・jGrantsを利用する際には必ず、締め切りの1週間程度まえに余裕をもって、事前に財団担当者へその旨、相談すること。
・jGrantsに関する問い合わせは、直接jGrants のHP からチャットボックスですること。
(2)補助金の電子申請システム、”jGrants” を利用しない申請方法
以下の<手順>の(3)~(4)に従い、手続きを行うこと。
(3)、(4)の提出を確認できた時点で受付完了とする。
<手順>
***(jGrants を利用して申請する場合のみ)***
(1) GビズIDのHPにアクセスし、GビズⅠDを取得する。(ID 取得に2,3 週間かかりますので、早めにIDを申請する必要がある。) https://gbiz-id.go.jp/top/
(2) GビズID取得後、jGrantsのHPにアクセスし、GビズID でログイン。 https://www.jgrants-portal.go.jp/
補助金検索から「【くまもと産業支援財団】令和5年度_中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)」を選択し、事業者名等を入力し、申請する(複数案件を申請する場合は、その案件数だけ同じプロセスを行うこと)。
・ ”jGrants”についてのお問い合わせは、jGrantsのHPからチャットボックスにて行うこと。
***(jGrants の利用の有無にかかわらず共通)***
(3) 申請者は公募要領、実施要領等を理解の上、記載例に従い、交付申請書(様式1-1または1-2)、別紙(協力承諾書)、別添(役員等名簿)に記入のうえ、10.申請・問合せ先へ提出のこと。
・各様式の代表者印は不要。但し、申請書等の真正性担保のために、代表者または担当者に電話等で確認することがある。その際に確認が取れなければ申請は受け付けない。
・押印をした場合は、原本を提出すること。期限内に原本が提出されていない場合は受け付けない。
・交付申請書(様式1-1、または1-2)は、PDF等の電子ファイルを電子メールに添付する等の電磁情報処理組織による方法で申請することができる。
・原本を提出する場合には、片面印刷、かつ、ホッチキス等で止めずに提出すること。
(4) 添付書類(様式1-1、様式1-2の添付書類参照)を以下の方法で提出期限内に郵送、または平日の午前9時から正午までの間もしくは午後1時から午後5時までに持参により提出のこと。
・形式;A4サイズ(基本は片面印刷だが、特許の出願書類等ページ数が多いものは両面可)
・部数;6部 白黒コピー可、会社概要をパンプレットで代用する場合も明瞭であれば白黒コピー可とする。
ホッチキス等で止めずに、添付書類一覧の1.~10.を1部とし、1部ごとにクリップ等でまとめ、提出すること。
※後述の7.選考方法の加点措置を希望するものは以下の証憑も添付すること。
・「JAPANブランド育成支援事業利用者」、及び「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金利用者」を希望する者は、それらの交付決定通知書、額の確定通知書等それらを利用したことを証する証憑
・「賃上げ実施企業」の加点を希望するものは、別途様式の誓約書、表明書を添付すること。申請時に必要書類が無い場合は加点しない。
7.選考方法
・財団の選考委員会で選考のうえ、令和5年7月上旬に補助対象企業を決定する予定。
・選考基準
・先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。
・次のいずれかに該当する中小企業者等であること。
・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等
・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等
・産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
・過去に当該間接補助金の交付を受けた中小企業等においては、本要領1.(5)による状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等の報告を当財団が確認できること。
・次の対象事業者については選考の際に加点措置を行う。
・地域未来牽引企業(うちグローバル型に類型される企業)
・平成26(2014)年度以降本補助金の新規利用者
・JAPANブランド育成支援事業利用者 (目安として過去3年以内)
・希望事業者は交付申請書に合わせ、交付決定通知書の写し等の利用の証票を提出すること。
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金利用者(目安として過去3年以内)
・希望事業者は交付申請書に合わせ、交付決定通知書の写し等の利用の証票を提出すること。
・賃上げを実施する企業がその旨を本補助金の申請書に加え、定める様式書類を提出した場合で、次の2点のどちらかに該当している場合
① 対象期間(事業年度または暦年)において、対前年度比(または前年比)で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員へ表明していること。
② 対象期間(同上)において、対前年度比(または前年比)で一人あたりの平均受給額を1.5%以上、増加させる旨、従業員に表明していること。
※希望する事業者は交付申請に合わせて、定める様式により、「賃金引上げ計画の誓約書」、及び「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出すること。
※事業終了後、以下の書類を補助事業者へ提出し、この書類によって基準を満たすかどうかを財団が確認する。
・ 事業年度の場合;法人事業概況説明書
・ 暦年の場合 ;給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
なお、前述の書類による証明が難しい場合は、別の書面や税理士または会計士等の第三者により同等の賃上げ実績を確認できる書類に代えた提出も可能
※事業終了後、賃上げ基準に達していない場合、「理由書」の提出を求める。その際、その理由が特段の理由と認められず、特段の理由なく基準に未達となった場合は、実施要領の規程に基づく交付決定の取り消し及び補助金返還となる可能性があるので、十分留意すること。詳細は誓約書、表明書の「留意事項」を確認のこと。
・選考の結果、採択となった事業者には文書等により通知する。審査の経過、内容等については回答しない。
・採択となった場合は、補助対象企業の名称、所在地及び採択事業の出願種別(特許等)について、財団のホームページで公表するものとする。また、必要に応じて補助対象企業の交付決定金額や採択件数についても公表する。
・選考内容、不採択理由等については開示しない。
8.その他の留意点
・本事業と国等が実施する補助事業や委託事業を重複して利用することはできない。
・本事業で不採択となった案件は、以後の補助事業や委託事業へ申請可能である。
・本事業で支援を希望する内容と類似した内容で、国等の補助事業や委託事業を利用した、若しくは申請していると判断される場合、財団は補助対象企業に対し事業名称、事業主体、テーマ名、相違点について説明を求めることができる。説明等が無い等協力がない場合は選考対象としない。
・特許事務所等への出願指示等発注は、採択(交付決定)後に行うこと。発注書等で交付決定後に着手したことが確認できない案件は補助金の交付対象外とする。
・採択後は、実施要領に従い令和5年12月31日までを目安に外国出願を完了し、令和6年1月31日までに実績報告書及び必要証憑等を提出すること。
・採択後、本事業施行に係る報告、届け出等は6.申請方法の申請書の<手順>(3)と同様に提出することができる。その場合の真正性の確認は同様である。
・当財団は、本事業に係る選考の結果の通知、及びそれ以降の通知、承認、指示、要求、命令等について、電子メールまたは添付ファイル等の方法で通知することができる。
9.公募要領・様式集・記載例等
(1)経済産業省 交付要綱・実施要領
・交付要綱;【交付要綱】令和5年度中小企業等外国出願支援事業交付要綱
・実施要領;【実施要領】令和5年度外国出願支援事業実施要領
(2)財団
・公募要領;R5_外国出願支援_くまもと財団_公募要領(正)
・チラシ;R5_外国出願支援_くまもと財団_公募のお知らせ(チラシ)
(3)様式
・様式第1-1、別紙(協力承諾書)、添付書類一覧、別添(役員名簿)
;R5_外国出願_様式_1-1_別紙_添付書類一覧_別添
・様式第1-2、別紙(協力承諾書)、添付書類一覧、別添(役員名簿)
;R5_外国出願_様式_1-2_別紙_添付書類一覧_別添
・暴力団排除に関する誓約事項;別紙_暴力団排除に関する誓約事項
・資金調達計画例;資金調達計画例
・賃上げ加点関係
・賃上げ加点_誓約書、表明書<給与総額>__【中小企業等用(常時雇用従業員無し)】
・賃上げ加点_誓約書、表明書<給与総額>__【中小企業等用(常時雇用従業員有り)】
・賃上げ加点_誓約書、表明書<平均受給額>【中小企業等用(常時雇用従業員有り)】
・賃上げ加点_誓約書、表明書<平均受給額>【中小企業等用(常時雇用従業員無し)】
・賃上げ未達理由書の記載事項
・仲介代理人に関する事情説明書;仲介代理人に関する事情説明書
・(様式第1-1~様式第9)(すべて);R5_外国出願_様式集
(4)記入例
・様式1-1(商標・冒認対策申請用);R5_KISF_【実施要領】様式第1-1申請書記載例(商標)
・様式1-1(特許・意匠申請用);R5_KISF_【実施要領】様式第1-1申請書記載例(特許)
(5)Q&A集
・令和5年度版外国出願Q&A集;令和5年度申請者向けQA集_くまもと
10.申請・問合せ先
公益財団法人くまもと産業支援財団
産業振興部 産学連携推進室 担当:山内、田口
〒861-2202 上益城郡益城町田原2081-10
TEL:096-286-3300 FAX:096-286-3929 e-mail:sangaku@kmt-ti.or.jp