※グループ補助金等無利子貸付の新規借入申込の受付は終了しました。
くまもと産業支援財団では、熊本地震により被害を受けた中小企業者等の皆様が、グループ補助金等を受けて施設・設備の復旧を行う場合に、長期・無利子の貸付けを行うことにより、県内産業の復旧・復興を促進します。
1. 貸付の対象となる方
①グループ補助金の交付決定を受けた中小企業者
(中小機構法第2条第1項各号に掲げる中小企業者に限ります)
②商店街等施設等災害復旧補助事業の交付決定を受けた商店街組織
③中小企業組合共同施設等災害復旧補助事業の交付決定を受けた中小企業組合
※信用保証協会に求償権債務が残っている方、税金の滞納がある方、暴力団関係者等は、貸付の対象外となります。
2. 貸付の対象となる物件
グループ補助金等で交付決定の対象となった建物、構造物又は設備
※取得・整備後、資産計上されることが条件です。
※貸付金の交付前に、県に対しグループ補助金等の財産処分承認を受ける必要があります。
※すでに支払いが完了している経費も貸付の対象となることがあります。
なお、貸付金の交付にあたっては、あらかじめ、つなぎ資金の融資を受けた金融機関との間で、つなぎ資金の取扱いについて協議をお願いします。
3. 貸付金の概要
①自己負担 | 貸付対象経費の1%又は10万円のいずれか低い額が必要です |
②限度額 |
交付決定の対象となるグループ補助金等の対象経費の自己資金分のうち、自己負担以外の額 ※グループ補助金等の補助対象経費にかかる消費税及び地方消費税の額については、貸付対象経費に含めることが可能です |
③償還期間 | 20年以内(うち措置期間5年以内) |
④償還方法 |
原則として毎月口座引落し ※口座引落しの場合、手数料の負担が必要です |
⑤金利 | 0.00%(無利子) |
⑥連帯保証人 | 法人の場合、原則として代表者(個人は原則として不要) |
⑦物的担保 | 抵当権(施設)、譲渡担保(設備等) |
⑧その他 |
貸付金の交付時期は、貸付対象物件の整備を終え、支払が終了していることを当財団が確認した後になります 強制執行認諾約款付きの公正証書を作成します ※抵当権の設定、公正証書の作成等、貸付にかかる諸手続きの経費負担が必要です |
4. 審査の方法
①審査方法 書面審査、現地調査、代表者との面談等の後、当財団が設置する審査委員会で審査
②審査者 財団で審査後、県及び中小機構に対して協議を行います
③審査基準 償還の可能性、事業の継続性、投資内容の妥当性
※審査の結果、ご要望に沿えない場合がございます
5. 主な手続きの流れ
※すでに支払いが完了している経費も貸付の対象となることがあります。
〇申込必要書類(提出部数は、正本1部、副本2部の合計3部)
この他の必要書類については、【申込書類チェックリスト】又は、下記の【募集要領】をご参照ください。
〇完了報告
施設及び設備の整備が完了し、かつ、経費の支払いが完了した方は、下記の完了報告書をご提出ください。
※県へ提出された実績報告書を1部添付してください。
〇財産管理台帳
貸付対象施設・設備の整備後は、資本的支出として固定資産台帳等に資産計上し、当財団に報告していただきます。
資産計上せず修繕費で処理される場合は、「財産管理台帳」を作成し、その写しを提出していただきます。
※「財産管理台帳」は、貸付期間内に提示を求められることもありますので貸付金が完済するまで大切に保管してください。
〇利用状況報告書
被災中小企業施設・設備整備資金の借入後は、毎事業年度終了後に、利用状況報告書と決算書をご提出していただくようお願いいたします。(同資金貸借契約証書第15条)
〇借入金残高証明書
決算における関係資料として、借入金の残高証明書が必要な場合は、残高証明書発行依頼書のご提出をお願いいたします。
6. 応募の要領・方法
借入申込みは、グループ補助金等の交付決定後に受付を開始します。
【郵送】 または 持参してください。
7. お問い合わせ先
公益財団法人くまもと産業支援財団 復興支援金融室
〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原2081番地10
TEL 096-286-3350 FAX 096-286-3353
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時