令和2年度「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金
(中小企業等外国出願支援事業)」公募のお知らせ
公益財団法人くまもと産業支援財団では、知的財産権を活用して外国への事業展開等を
計画している県内中小企業者等を支援するため、外国出願支援事業の公募を実施します。
1.補助対象中小企業者等
(1)熊本県内に事業所を有する中小企業者及びそれら中小企業者で構成されるグループ
(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)
であること。
中小企業者とは、下表に示す事業者であり、中小企業者には法人格を有しない個人事業者
を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、
商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
業 種 | 資本金 及び 従業員 |
① ゴム製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下又は900人以下 |
②旅館業 | 5,000万円以下又は200人以下 |
③ 製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種(④~⑥を除く) | 3億円以下又は300人以下 |
④ 卸売業 | 1億円以下又は100人以下 |
⑤ サービス業 | 5,000万円以下又は100人以下 |
⑥ 小売業 | 5,000万円以下又は50人以下 |
(2)知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者等であること。
(3)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業
展開を計画している中小企業者等、あるいは助成を希望する商標登録出願に関し、外国に
おける冒認商標 対策の意思を有している中小企業者等であること。
(4)外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任弁理士)の協力が得られる中小
企業者又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる
中小企業者。
(5)本事業実施後の査定状況報告、フォローアップ調査に対し、積極的に協力する中小企業者。
(ただし、本年度は救済措置あり、7 選考方法参照)
(6)暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他財団が不適当と
判断する中小企業者でないこと(「暴力団排除に関する誓約事項」<別紙>参照)
2.対象出願要件
(1)~(5)の条件をすべて満たしている外国出願
(1)特許、実用新案、意匠、商標、または冒認対策商標への出願であること。
(2)申請書提出時点において既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む)
であって、 以下のいずれかに該当する方法により、外国特許庁に同一内容の出願を行う
予定であること。
・パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標
登録出願の場合には、必ずしも優先権を主張することを要しない)。
・特許協力条約に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(PCT国際出願を同国の国内
段階に 移行する方法。またはダイレクトPCT国際出願であって、日本国を指定国に含んで
各国に移行する方法)。
・ハーグ協定に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に
行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを
含む。)。
・マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁等への出願を行う方法。
(3)既に日本国特許庁に行っている出願(PCT国際出願を含む。)と同一の中小企業者名義で
行われる予定の出願であること。
(4)採択後、令和3年1月31日までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告書が提出でき
る見込みであること。
(5)国内の先行技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願
であり、審査請求が必要なものは各国特許庁が定める期日までに審査請求を行い、中間応答
が必要になった場合に応答する出願であること。
3.補助対象となる経費
補助対象となる主な経費は以下のとおり。
経 費 区 分 | 内 容 |
外国特許庁への出願手数料 | 外国特許庁への出願に要する経費 |
現地代理人費用 | 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 |
国内代理人費用 | 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 |
翻訳費用 | 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 |
その他 | 財団が特に事業に必要と認める費用 |
∗補助対象とならない経費
○交付決定日以前に発生した費用
○国内出願に要する経費
○PCT出願経費中の以下の経費
(国際出願手数料、国際調査手数料、送付手数料、優先権証明願、予備審査手数料、日本国
特許庁への国内移行手数料等を含む。)
○国際商標登録出願の本国官庁手数料
○国内出願、PCT出願の国内出願に係る弁理士費用
○国内における消費税および地方消費税
○外国における付加価値税
∗補助交付決定後、令和3年1月31日までに支出が完了するとともに、その根拠や明細等を
記載した実績報告書が提出されたものに限る。
4.補助率・上限額及び経費負担
(1)補助率・上限額
・補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
・1企業(グループ)あたりの上限額:300万円以内(複数案件の場合)
(2)案件ごとの上限額
・特許出願:150万円以内/件
・実用新案登録出願・意匠登録及び商標登録出願:60万円以内/件
・冒認対策商標出願:30万円以内/件
(3)備考
・予算額の範囲内で採択件数及び助成金額を決定する為、申請額より減額して交付決定する
ことがある。
・補助対象経費とならない費用は、企業の全額負担となる。
5.申込受付期間
令和2年5月20日(水)から6月24日(水)午後5時まで(必着)
∗期間厳守のこと。期間終了後は、速やかに選考委員会を開催するので、期間終了後は一切
受け付けません。
6.申込方法
別紙様式に記入のうえ、必要書類を添付し、下記窓口まで持参又は郵送により申込み。持参
の場合の受付時間は、受付期間中の平日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。
∗添付書類は各6部提出すること。(申請書、協力承諾書は原本1部)
∗提出書類は、クリップ等でまとめ、ホッチキスで止めないこと。
∗提出書類は、採択・不採択にかかわらず返却しない。
∗応募希望者は、事前にご連絡ください。
7.選考方法
・財団の選考委員会で選考のうえ、令和2年7月上旬に補助対象企業を決定する予定。
・過去の査定状況報告、フォローアップ調査の提出状況に協力をしなかった事業者は選定しない。
(実施要項第7条第4項)(ただし、本年度は対象の事業者に対しては救済措置がある。事前に
ご連絡ください。)
・地域未来牽引企業(うちグローバル型に類型される企業)に対しては、加点措置の上選考
する。(実施要項第7条第5項)
・審査の経過や内容については回答しない。
採択となった場合は、補助対象企業の名称、所在地及び採択事業の出願種別(特許等)について、
財団のホームページで公表するものとする。また、必要に応じて補助対象企業の交付決定金額
や採択件数についても公表する。
8.その他の留意点
・ 本事業と国等が実施する補助事業や委託事業を重複して利用することはできない。
・ 本事業で不採択となった案件は、以後の補助事業や委託事業へ申請可能である。
・ 本事業で支援を希望する内容と類似した内容で、国等の補助事業や委託事業を利用した、
若しくは申請していると判断される場合、財団は補助対象企業に対し事業名称、事業主体、
テーマ名、相違点について説明を求めることができる。
・ 上記1 補助対象中小企業者等、7 選考方法の中で下線を引いた項目は本年度追加された、
特に注意が必要な項目である。十分留意すること。
9.公募要領及び申請書様式
【公募のお知らせ(チラシ)】 ダウンロード(PDF)
【公募要領】 ダウンロード(PDF)
【様式集】 ダウンロード(WORD)
【申請書記載例】【特許】 ダウンロード(PDF)
【申請書記載例】【商標】 ダウンロード(PDF)
参考
【参考・交付要綱】令和2年度中小企業等外国出願支援事業交付要綱 ダウンロード(PDF)
【参考・実施要領】令和2年度中小企業等外国出願支援事業実施要領 ダウンロード(PDF)
10.申込・問合せ先 (提出前に必ずご連絡ください)
公益財団法人くまもと産業支援財団
産業振興部 産学連携推進室 担当:山内、田口
〒861-2202 上益城郡益城町田原2081-10
TEL:096-286-3300 FAX:096-286-3929 e-mail:yamauchi@kmt-ti.or.jp