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●当財団では、下請取引に関する苦情・紛争が生じた場合、その解決の相談及び 当財団顧問弁護士による無料法律相談を実施しています。
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発注は書面で!支払は遅れずに! =守りましょう下請取引ルール
下請取引のルールを守っていますか?
◆下請代金法(下請代金支払遅延等防止法)とは・・・
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・昭和31年に制定された下請代金支払遅延等防止法(以下「下請代金法」という)は、下請代金の支払遅延などを防止することによって、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にし、それによって下請事業者の利益を保護する法律である。 下請代金法は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という)の特別法(補完法)としての性格を有する。 すなわち、独占禁止法で禁止されている不公正な取引方法に該当する下請取引における親企業者の優越的地位の濫用行為等を、下請代金法でより迅速かつ効果的に規制するためのものである。 また、下請代金法は中小企業の保護の面から中小企業関連法としての性格も併せ有し、中小企業基本法の体系内に位置づけられている。(中小企業基本法第18条)
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| ※下請法のお問い合わせは・・・
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公正取引委員会事務総局九州事務所下請課(TEL 092-431-6032) もしくは当財団ビジネスマッチング推進室まで
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| ●当財団顧問弁護士による下請取引法律相談実施中!
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当財団では、顧問弁護士による法律相談を実施しております。 ※原則として当財団受発注登録企業であることが必要です。
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| ●次回下請取引法律相談日のご案内
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開催日時:平成22年9月22日(水)13時から17時まで ※相談ご希望の方はビジネスマッチング推進室(TEL096-289-2437)までご連絡ください。 ※開催場所につきましてもお問い合わせください。
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